こんにちは
香川の不動産会社
プラスナイス高松店 兵田でございます。
最近一気に冷え込みましたね。
私は寒いのが苦手なので寝起きに震えています。
皆様も暖かくして体調を崩されないようにしてくださいね。
さて、今回のお題は相続登記の義務化に関するお話です。
令和6年、つまり今年の4月1日から物件の
相続登記や住所変更登記が義務化されたことってご存じでしょうか?
法務局調べでも、現状認知度が低い状況になります。
なので今回は義務化された背景や罰則についてのご説明をしたいと思います。
じゃあまず相続登記ってなんなの?という問題ですが
亡くなった方から不動産を相続する時に名義を相続人に変更する事です。
何故これまで義務じゃなかったのに今義務になったのか?
これに関しては所有者不明土地が全国で増加傾向にあります。
どれくらいかというと、現状で日本国土の24%程の広さで
九州全域を覆うほどになっています。
所有者不明土地は適切に管理されない事が多いため、周辺の景観や衛生面上の悪化を招きます。
現状社会問題になっている空き家問題にも直結しています。
また、不動産の売買が出来なかったり、都市開発等の妨げになります。
良いことないですよね?
なので、国が義務化をして所有者不明土地をなくそうという政策を始めました。
今後、義務化された中で相続登記や住所移転登記がされなかった場合ですが
相続人に対して10万円以下の過料、住所移転登記に関しては5万円以下の過料が
発生する可能性があります。
期間は、相続を知った日から3年以内、
2024年3月31日以前で相続や移転の未登記の場合は2027年3月31日までの猶予期間があります。
相続人関係が複雑化して困難になる前に相続登記をするようにしましょう。
以上、簡単にですが、相続登記や住所移転登記の義務化に関して簡単にですが説明いたしました。
もしこれから行おうという方は法務局HPのフローチャートを見て行っていきましょう。
自身で行うことが困難である場合、弁護士や司法書士に相談するなどして、早めの登記を済ませましょう。
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